最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1622 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人金原藤一の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。
論旨第一点について。
所論は、原判決の憲法違反を主張しているが、その実質は実体法の単なる適用の
誤りを主張するものにほかならないから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。の
みならず、本件のような不正手段により係員を欺罔して主要食糧の配給を受けた場
合には、所論のように食糧緊急措置令(一〇条)を適用すべきではなく、刑法詐欺
罪の規定を適用して処断すべきものであることは、当裁判所判例のしばしば示すと
ころであつて、原判決に所論の違法はない。
同第二点について。
所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、
記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致
の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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